2003-05-08 第156回国会 参議院 環境委員会 第10号
そのほか、染料等PCB使用の可能性のあるものについて費用を計上して調査をするという午前中の質疑での答弁がありましたけれども、どのようなスケジュールで行うのか教えていただきたいと思います。
そのほか、染料等PCB使用の可能性のあるものについて費用を計上して調査をするという午前中の質疑での答弁がありましたけれども、どのようなスケジュールで行うのか教えていただきたいと思います。
ただいま御指摘のように、染色整理業の一つの特性といたしまして、繊維業の中でも特にエネルギー多消費型の業種でございますが、最近の特に石油価格の上昇に伴いますところの重油、それから染料等のもろもろのコストのアップによりまして、いま御指摘ございましたような非常に大きな影響を受けておりまして、業界打って一丸といたしまして三月十一日に決起大会を催したということでもございますし、そういった事情に象徴されますように
そのほかの外装用ライナー、中しん原紙、クラフト紙、染料等につきましては、これも十分注意をいたしておりますが、特に注目をいたしておりますのは合成繊維とアルミニウムでございます。
ところが、この資料の2を見ていただいたらおわかりのように、合成染料等におきましては、こういう不況カルテルが結ばれておるのに、いわばそういう優遇措置をとってもらっておるさなかに、こういうような値上げの協議をやる。これは四十六年の八月ごろからずっと始まっているわけです。そして、四十七年の三月の一日に値上げを実施しておる。
中に入っておりましたのが、スミチオンとかスミライザーといった農薬あるいは染料等の製品、半製品及び原料約千五百七十八トンでございまして、損害額は、倉庫が七百万円、収納物が六億七千万円、計七億四千万円でございます。
輸入のほうは一億四千九百万ドルで、おもな品目としては時計、加工機械、医薬品、染料等であります。輸出入は大体バランスいたしております。 企業進出に関しましては、一九七〇年の統計によりますと、わが国からスイスへは現地法人が十七、支店が一つ、駐在員事務所が十九進出しております。スイスからわが国へ来ておりますのは、現地法人が百三十六、支店が二十五でありまして、かなり多いのであります。
三井化学は電解ソーダそれから染料等を生産しておりまして、電解ソーダの電極には水銀を使用いたしております。また、染料には化学触媒といたしまして水銀を使用いたしております。それから東洋高圧はアンモニアを製造いたしております。
化学系統、特に染料等につきましては、それの環境衛生の問題は比較的簡単だと思いますが、ノリ等にどういう影響を与えるかという点につきましては、やはり相当検討を要する点があるんではないか。いずれにしましてもなるべく早く調査を終えまして水質基準の設定をはかる。その間におきましても、できるだけ通産省等と連絡をとりまして、工場の排水処理方法の検討を進めていきたい、こう考えております。
本案は、最近の経済事情等にかんがみ、昭和三十四年三月三十一日に期限が到来する重要機械類、給食用ミルク等の免税措置、別表甲号による小麦、A重油等の免税措置、別表乙号による原油、建築染料等の軽減措置を、昭和三十五年三月三十一日まで一年間延長しようとするものであります。
第三点は、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに関税定率法の一部を改正する法律別表甲号に掲げる大豆、石油、コークス等に対する関税の免除、同法別表乙号に掲げる建染染料のうちのスレン系染料等に対する関税の軽減について、その期限が本年七月三十一日で切れることとなりますが、諸般の事情を考慮してこれらの期限を昭和三十一年三月三十一日まで延期することとし、別表甲号の暫定免税品目に新しく小麦を加えようとすることであります
また最近の染料等の関係からいいましても、その染料の扱い方あるいは染め方等によっても、ずいぶん品質には相違がきておるものと私は思います。織り方においてももちろんそうであります。
次に、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに大豆、石油、コークス等、関税定率法の一部を改正する法律の別表甲号に掲げる物品に対する関税の免除及び建染染料中のスレン系染料等、同法の別表乙号に掲げる物品に対する関撹の軽減につきましては、その期限が本年六月三十日で切れることになりますので、諸般の事情を考慮して、これらに対する関税の免除または軽減の期限を来年三月三十一日まで延長しようというのであります。
同時にそれだからといってむやみにAA制をやれば、お話のようにその当該業者が困るということがあるので、そこで通産省としてもずいぶん各方面の人たちの意見を問い合せて、そうして十分間違いのないところでもって判断をいたしてやろうとしておるわけで、今のお話のように染料等についてもやはりそういう手続をとった。その中に二、三あとになってさらに問題が起ったものがある。
次に、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに大豆、石油コークス等関税定率法の一部を改正する法律の別表甲号に掲げる物品に対する関税の免除及び建て染め染料中のスレン系染料等、同法の別表乙号に掲げる物品に対する関税の軽減につきましては、その期限が本年六月三十日で切れることになりますので、諸般の事情を考慮して、これらに対する関税の免除または軽減の期限を来年三月三十一日まで延長しようとするものであります
次に、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルク並びに大豆、石油コークス等、関税定率法の一部を改正する法律の別表甲号に掲げる物品に対する関税の免除及び建染染料中のスレン系染料等、同法の別表乙号に掲げる物品に対する関税の軽減につきましては、その期限が本年六月三十日で切れることになりますので、諸般の事情を考慮して、これらに対する関税の免除又は軽減の期限を来年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
ただいま大臣から大体のお話もあつたのでありますが、昨年の秋にまず紡績機械とか紙類あるいは染料等の品目を禁輸品目からはずしたわけでありますが、それ以来かなり広汎な品目をはずして参つております。最近になりましても漸次禁輸解除の結果を見まして品目の解除をいたしております。国際的な話合いでございますので、どういう品目を今どういう方法で話合いをしておるかということはちよつと申し上げかねるのでございます。
第四は、関税定率法の一部を改正する法律附則第五項でありますが、これは、こうりやん、とうもろこし、大豆、重油、航空機等の輸入税は、本年三月三十一日までの輸入については免除され、ガソリン、建染め染料等につきましては軽減税率が適用されていたのでありますが、その免除または軽減の期間を五月三十一日まで二月間延長することといたしたのであります。
又ガソリン、建染染料等につきましては軽減説率が適用されることに相成つておりまするが、その免除又は軽減の期間をこれ又五号三十一日まで二カ月延長しようとするものであります。
私どもは今春来、政府を督励いたしまして、繊維機械、紙、羊毛製品、染料等、四品目を輸出制限品目から除外する交渉をワシントン当局と進めるよう要請をして参りましたが、その結果、八月三日、その四品目は中共向け輸出制限から解除されることになつたのであります。然るに、政府はこの解除された品目の取引及び決済の方法等について、一体その後如何ような対策等を講じておられるのか、明らかにせられたい。
それからなお関連事項がございますので、申し上げておきますが、塩蔵用塩についての特別価格と同時に、かねて本委員会におきまして、いろいろお話が出ておりまする化学工業用塩中、現在政令で指定されておりまするのは、ソーダ灰と苛性ソーダでございますが、これを近く塩素酸ソーダ、珪弗化ソーダ、クロール・ズルフォン酸、合成染料等にも適用するように、政令改正をいたす含みでおります。